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令和 4年  8月 前副市長辞職等に関する調査特別委員会−08月19日-01号

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  1. 大和市議会 2022-08-19
    令和 4年  8月 前副市長辞職等に関する調査特別委員会−08月19日-01号


    取得元: 大和市議会公式サイト
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    令和 4年  8月 前副市長辞職等に関する調査特別委員会−08月19日-01号令和 4年  8月 前副市長辞職等に関する調査特別委員会 1 会議の名称   前副市長辞職等に関する調査特別委員会 2 日時      令和4年8月19日(金)           午後2時00分 開会           午後2時51分 閉会 3 場所      全員協議会室 4 出席委員    井上 貢   赤嶺太一   古木邦明    福本隆史           金原忠博   野内光枝   山崎佐由紀   石田 裕           堀口香奈   吉澤 弘 5 説明員     なし 6 委員外議員   山本光宏 7 事務局出席者  前嶋局長   田口次長   植山議事係長   土屋主査
    8 傍 聴 者   7名 9 付議事件    別紙のとおり 10 会議の概要   別紙のとおり               午後2時00分 開会 ○(井上委員長) ただいまから19回目の前副市長辞職等に関する調査特別委員会開会いたします。  ただいま本委員会傍聴したい旨の申入れがありましたが、いかがいたしましょうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それでは、傍聴を許可することといたします。  暫時休憩いたします。                傍聴人7名を許可               午後2時01分 休憩               午後2時02分 再開 ○(井上委員長) それでは、再開いたします。  ただいま本委員会撮影及び録音したい旨の申請がありました。撮影については傍聴の方を除いた開会中のみの撮影を、録音については開会中のみの録音を許可してよろしいでしょうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それでは、撮影及び録音を許可することといたします。  開会中の撮影及び録音のみ許可いたしますので、暫時休憩中は撮影及び録音は行わないようお願いいたします。また、撮影については傍聴の方を撮影しないようお願いいたします。  なお、本日は新型コロナウイルス感染症への対策として実施しているドアの開放などを継続して実施いたします。  議長が御出席なので御挨拶をお願いいたします。 ◎中村 議長 皆様、こんにちは。暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。昨年の6月定例会でこの調査特別委員会が立ち上がりまして約1年間調査をしてまいりました。経過報告書議長のほうに提出していただきまして、私のほうでそれをよく読ませていただき、そして2つのお願いということを委員会の皆様にお願いしました。その1つが、このハラスメント防止条例素案の作成をお願いしたということでございます。この僅かな短い時間の間に、ここまで皆さんの御努力によって素案がまとまったことを、本当に心から御礼申し上げます。今日はこの後、しっかりとまた皆さんで御協議いただけると思いますので、どうぞよろしくお願いします。  以上でございます。ありがとうございます。 ○(井上委員長) 議長はこれにて退席されます。 △1 仮称「大和ハラスメント防止条例」(案)について ○(井上委員長) 1、仮称「大和ハラスメント防止条例」(案)について。前回7月13日の本委員会において議長から示された方針により、本委員会で仮称「大和ハラスメント防止条例」の素案を作成し、早ければ8月下旬には議長に提出し、議会としてパブリックコメントを実施することが決定されました。  この決定を受け、委員皆さんに御尽力いただき、市側の所管部署とも調整の上、資料1の素案を作成したので、事務局に読み上げさせます。 ◎議事係長 資料1を御覧ください。それでは、朗読いたします。    大和ハラスメント防止条例(案)  職場におけるハラスメントは、被害者能力発揮を著しく制限するにとどまらず、当事者相互信頼関係を破壊し、組織全体の円滑な業務遂行を阻害して、ひいては行政サービスの低下による市民への不利益をもたらしかねない重大な人権侵害行為である。  このような問題を発生させないためには、社会的規範に従い、ハラスメントに関する知識を深め、ハラスメント防止に取り組むことで、良好な職場環境を確立しなければならない。  いずれも全体の奉仕者である市の職員市長等及び議員は、本市の職場におけるハラスメント防止し、健全で風通しの良い職場環境を確立することを決意し、この条例を制定する。  (目的) 第1条 この条例は、職場におけるハラスメント防止のための措置及びハラスメントに起因する問題への被害者に配慮した適切な対応を行うことにより、職員市長等及び議員身分、職位及び職責にかかわらず、互いに信頼し、人権を尊重することで、もってそれぞれの能力を発揮することができる良好な職場環境を確立することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び地方公共団体一般職任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)の規定に基づき任期を定めて採用された職員を含む。)で、本市に勤務するものをいう。 (2)管理監督者 地方公務員法第28条の2に規定する管理監督職にある職員をいう。 (3)市長等 市長、副市長及び教育長をいう。 (4)ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメントその他の誹謗、中傷、風評等により人権を侵害し、又は不快にさせる行為をいう。 (5)職場 職員がその職務を遂行する場所出張先その他職員通常業務を遂行する場所以外で実質的に職場と同視すべき場所等を含む。)をいう。  (議長責務) 第3条 議長は、議員がその能力を十分に発揮して活動できる環境を確保するため、議員に対するハラスメント防止に努めるとともに、ハラスメントに起因して議員が活動できる環境を害され、又は議員不利益が生じた場合は、ハラスメントを受けた議員に配慮しつつ、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。  (議員責務) 第4条 議員は、市民代表者として、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、ハラスメント防止に努めなければならない。  (市長等責務) 第5条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、職員に対しハラスメント防止に関する研修等周知啓発を行い、ハラスメントに対応する相談調査審議等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して職員職場環境が害され、又は職員不利益が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 2 副市長は、市長を補佐して、前項規定する措置等をともに実施しなければならない。 3 教育長は、教育行政運営において、この条例の目的を実現するよう、その職務を遂行しなければならない。  (管理監督者責務) 第6条 管理監督者は、職員の育成及び能力開発責務であることに留意するとともに、職場におけるハラスメント防止に努めなければならない。 2 管理監督者は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 3 管理監督者は、苦情等申出調査への協力その他のハラスメントに対する当該職員の対応に起因して、当該職員職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。  (職員責務) 第7条 職員は、他の職員に対し、職務遂行上の対等なパートナーとして互いの人権を尊重しなければならない。 2 職員のうち、係長職その他の職員を監督する立場にある者は、職場におけるハラスメント防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、管理監督者とともに必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。  (ハラスメントの禁止) 第8条 市長等議員職員その他本市に勤務する全ての者は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを理解し、他者に対しハラスメントを行ってはならない。 2 前項規定は、市の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に掲げる派遣労働者、市の各機関業務委託契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者及び企業、団体等から派遣されている行政実務研修員に対する関係においても、同様とする。  (相談等申出等の手続) 第9条 職場におけるハラスメントを受けた又は目撃し、若しくは把握した職員は、人事主管課又は人事主管課が設置する相談員若しくは次条に規定する第三者相談窓口に対し、ハラスメント相談及び苦情を書面、口頭又はこれに準じた手段により申し出ること(以下「申出」という。)ができる。 2 申出は、現実にハラスメント事案が発生した場合に限らず、その発生のおそれがある場合にも行うことができる。 3 ハラスメントを受けた職員が心身の故障等により入院していることその他特別の事情により申し出ることができない場合は、当該職員の同僚又は上司等当該ハラスメントの事実関係を認識している者が申出をすることができる。 4 市長は、申出に対し、当事者関係職員等への聴き取り等、事実確認等調査を行い、適正に対処しなければならない。この場合において、申出に係る事案当事者市長等又は議員とされているときは、当該調査の結果について、第11条に規定する委員会意見を聴いた上で、必要な措置を行わなければならない。 5 前項の場合において、申出に係る事案当事者議員とされているときは、当該申出について議長に報告し、協力して調査を行わなければならない。 6 申出に係る事案当事者市長とされている場合、この条例規定による権限の行使は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に準じて副市長等がその職務代理する。 7 市長は、地方公務員法第58条の2第3項及び大和人事行政運営等状況の公表に関する条例(平成17年大和条例第4号)の規定による公表と併せて、ハラスメントに関する当該年度の前年度の申出の件数を公表するものとする。  (第三者相談窓口) 第10条 市長は、申出に対応し、その円滑かつ公正な解決を図るため、第三者によるハラスメント相談窓口(以下「第三者相談窓口」という。)を開設する。 2 第三者相談窓口相談員は、弁護士、臨床心理士等ハラスメント事案に係る専門的知識を有する者から、必要な者を選任するものとする。 3 第三者相談窓口は、次の業務を担当するものとする。 (1)申出を受けること。 (2)申出があった案件について、専門的見地から適切な助言等を行うこと。 (3)申出者の了承を得た上で、事実確認のための調査等問題解決のための必要な措置人事主管課長に要請すること。  (ハラスメント対策委員会) 第11条 第9条第4項後段に規定する申出及び市長が必要と認める申出に関し、適切な処理及び解決について審議するため、大和ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、市長の諮問に応じ、前項申出に関する事実認定について調査審議し、答申するものとする。 3 委員会は、職員2名、議員1名及び有識者2名で構成する。 4 委員会委員は、公平かつ公正にその職務を遂行しなければならない。 5 委員会は、調査審議に当たり、必要に応じて申出関係する者に対して聴取することができる。 6 委員会は、申出に係るハラスメントが悪質又は緊急を要すると判断した場合は、原因究明及び再発防止のための措置に関し、市長意見を述べることができる。 7 前各項に定めるもののほか、委員会運営に関し必要な事項は、規則で定める。  (プライバシー保護及び秘密の保持) 第12条 第三者相談窓口相談員委員会委員その他申出に関する業務に携わる職員は、ハラスメント当事者及び関係者プライバシーに十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  (不利益取扱いの禁止) 第13条 市長等職員又は議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該職員に対し不利益取扱いをしてはならない。  (対応措置) 第14条 市長及び議長は、事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、次の各号に掲げる行為者に対し、それぞれ必要に応じて当該各号に定める措置を行うことができる。
    (1)市長等及び議員 公表 (2)職員 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分等  (研修等) 第15条 市長は、ハラスメント防止等を図るため、市長等及び職員執行機関等職員を含む。)に対し必要な研修等を実施しなければならない。 2 議長は、ハラスメント防止等を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。  (委任) 第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。  (制度の検討) 2 この条例は、施行の日から3年以内に、この条例の運用の実績等を勘案して、必要な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。  以上でございます。 ○(井上委員長) それでは、この素案について委員皆さんから御意見等があれば。 ◆(金原委員) 2ページ目の責務に関する部分が、第3条から第7条まであるのですが、条例の全体的なバランスとか条項の使っている言葉の順番から考えれば、第3条は(市長等責務)で、第4条で(議長責務)、第5条に(議員責務)で、第6条からはその順番ということで、第3条、第4条、第5条の順番を変えることのほうがよいのではないかと思います。 ○(井上委員長) 金原委員からそのような御意見がありましたが、御意見ありますか。全体的なバランスを考えて、最初のほうも市長及び議長はとかというような書き方で、常にやはり市長の後に議長が来ているのは、確かにおっしゃるとおりかなとは思いますが、御意見があれば、いかがですか。  それでは、ここは第3条に(市長等責務)、第4条に(議長責務)、第5条に(議員責務)に変更でよろしいでしょうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それでは、そのように決定させていただきます。  ほかにございますか。 ◆(金原委員) 第11条ですが、ここはハラスメント対策委員会委員メンバー部分ですが、その中に、第3項に「委員会は、職員2名、議員1名及び有識者2名」と書かれているのですが、この構成になりますと、ハラスメントを審議する当事者職員の場合にも、議員が1名加わるということになってしまうのかなと。この条項順番、流れで行くと、職員に関しては、やはり職員身分の変更とか懲戒処分に関して、第12条に関する部分でもありますので、プライバシーのそういう保護とかもありますので、議員職員身分に関わる部分には加わらないほうがいいのかなと、まず1つ思うことと、職員職員になるためには、本市が実施する職員の試験を受けて、当然、なっていきますので、そういう身分を得る部分が、市長特別職とか議員立場と違うので、やはり職員部分議員が関わるという部分に関しては、その部分から考えてもなじまないのではないかとも思います。  もう一つが、やはり基本的には、議員職員のために動く部分もありますので、当然、得た情報とかを、委員会に加わったときに、その職員情報を基にして、何か会派間での相談とかもできませんしね、当然、他会派の人間にも相談とかは、あとプライバシー保護もありますので、自分で持つしかないのかなと思います。そう考えると、議員としての役目を果たしていく部分では、違う形のほうがよいのかなとも感じました。また、この部分に関して、条項ももっと細かくして、職員部分とか、市長等特別職とかに関する部分委員会メンバーの構成も少し修正したほうがよいのかと、この条文を見てそのようには感じました。 ○(井上委員長) では、今のをまとめると、職員に関しては議員がこのメンバーに入らないほうがよい、市長等議員に関しては議員が入ってよいという解釈ですか。 ◆(金原委員) そういうことです。 ○(井上委員長) これに関しては御意見ございますか。 ◆(野内委員) 確認したいのですが、おっしゃること、そのとおりだなと思ったのですが、市長または議員の場合のときは、職員は入らないということですね。 ◆(金原委員) 議員当事者となると、相手は職員ということなので、当然、職員代表メンバーとかは入ってくることは必要かなと思います。 ◆(野内委員) 職員間のことであれば議員はそこには入らないけれども、議員職員の場合はということですね。分かりました、ありがとうございます。 ◆(吉澤委員) 今、金原委員からも言いましたが、もっと分かりやすく言えば、他人の会社に我々が入り込んで、職務内容も分からないのに聞くのかという部分と、公務員法の中で規定が、懲戒処分という、ここに上がってくるまでに既に様々な意見を審議して、これは懲戒に当たるとなれば、ここまで上がってこないということが一般的だと思うのですね。ただ、皆さんがこれを入れたいと言うのであれば、これは反対するものではありませんが、基本的には、ここまで上がる前に、本来は処分をされてしまうということが一般的だと思いますので、意見としてこれは述べさせておいてもらいます。 ◆(石田委員) 今回のパワハラ、前副市長は告発を行って、やっと議会が知ることになって、こういった調査特別委員会が機能するようになって、はっきり言って内部的には、かなりパワハラ的な状況、言動は収まっていると伺っています。なので、市議会がもたらした市行政に対する影響力は非常に強いと。  そういった中で、やはりこれまでの学ばなければいけないことは、行政の中だけで、行政の問題なのだから、別なのだからということで切り分けてきた。だから密室化して、その問題がどんどん大きくなっていったということが今の現状に至っていると私は認識をしています。  そういう意味においては、やはりブラックボックスをつくってはならないというところで、議員が1人いるということが重要だと思います。  第13条だったか、「当該職員に対し不利益取扱いをしてはならない。」とか、やはりそういうハラスメントが起きたか、起きていないかということに様々な方が証言をしたり、こういった経緯とかも、客観性の強い議員という立場が、もう市長と同じですから、それがしっかりいることによって、ああ、これは市長に対して不利益なことを言っている、どこどこの部長に対して不利益なことを言っている職員が、後々、全く慣れていない職場に異動させられたり、そういった不利益を被るというようなことがもしあれば、すぐに問題にできますが、では、それが職員のみの、市長の部局のみで話し合われると、まあ、そこに専門家もいますが、そこがどうなのかということに関しては、やはり非常に難しいし、その専門家に関しても、客観性を担保するということは、かなり困難であると思いますから、私は、やはりブラックボックスをつくらないという意味では、しっかりと議員がいるということが大事だと思っています。 ◆(吉澤委員) それと、この議員1名という、この1名の決め方ですが、では、誰がこの1名になるのかは、あらかじめきちっと決めておかないと、もめるようになると思いますので、議長を補佐する副議長は無理かと思いますので、そうなると、せめて監査委員をしている議員がするとか、これは明確にしておかないと、誰がするのと。まあ、ここまで上がることはめったにない話ですが、具体的に明確にしておかないと、いざここに、仮に皆さんが言うように議員を入れろと言うのであれば、そこも明確化しておくべきだと思います。 ◆(山崎委員) 職員有識者だけという案もあって、そこはやはり関係者がというところが主な理由かなと思うのですが、そこに議員が入るということは、市民が入るという感覚で、私は、先ほど石田委員客観性とおっしゃいましたが、議員は法的にとか、専門家ではありませんが、やはり一般的にどう考えるかということを言える立場にあると思います。あと、ここの委員会まで行くということは、非常に重大案件になると思いますが、そこで、この議会がつくった条例の中に、その大事な位置に議員が入るということは、非常に重要だと思います。  ただ、今、吉澤委員がおっしゃったような、誰がなるのかということは非常に審議すべきことだとは思いました。 ◆(石田委員) 補足でいいですか。こういうパワハラの問題を議会で扱うようになってから、ここでは明確には言えませんが、かなり濃い告発を受けています。こういう告発の内容も、やはり議員が入っている状況のほうが、私は、つまり、今なかなか外部的にならないから何とかしてくれということで、直で議員のところに来ているわけですよね。  だから、そういう状況の中で、職員さんたちだけで組織されたハラスメント委員会というのが、まあ、専門家もいますが、果たしてしっかり機能するのかということに関しては、難しいと感じざるを得ませんので、やはり入れざるを得ない。まあ、入れて、もし問題がまた出てくるようであれば、また考えていくというような形でよいのかなと感じています。 ◆(金原委員) 議員一般市民の代表という意見があったと思うのですが、もう選挙を通って議員になったということは、やはり一般市民という――当然、職員から見れば、職員一般市民ですが、議員議員なので、一般市民の代表という感覚は、そこは当然ないと、まずはそこはそのように考えるのです。  先ほども述べたのですが、次の条項にもあるように、結局、プライバシーの問題があるので、議員職員身分に関することとか、個人情報とか、いろいろその委員会の中で知ることになると思うのですが、結局これはあくまでも他言とか相談とかは、多分一切できないと思うのですね。個人情報だから、その入った委員は、その中だけで自分で完結しなければいけない中で、会派議員とかに相談とか、当然、他会派議員にも相談などはできないし、その得た情報をどのように活用していくかも、基本的には多分できないですよね、プライバシーの問題もあるし……。  当然、審議の内容が、名前が挙がってくるのか、その案件の情報だけなのか分からないのですが、結局、委員は、そこで自分の中だけで完結させ処理をして、どのように生かしていくかということは、また、今回の調査特別委員会もそうですが、職員が誰かが分からないために、個人情報をしっかり守って委員会の完結を図ってきたという部分があるので、当然その委員会の中で審議したことは自己完結して、どうしていくかという部分は、自分で処理しなければいけないので、その中で結果を出すしかないと思うのです。  そういう部分もあるので、一番初めに言ったように、職員身分に関する部分に関しては知り得ないほうがよいのかなと、もう知り得ないということで、知らないほうがよいということだと、僕はそこはちょっと思っています。 ◆(福本委員) 僕も金原委員がおっしゃっていること、懸念されていることは、そのとおりだなと思う一方、石田委員がおっしゃるように、ブラックボックス化もしないほうがよいのではないかと、その一定の役割もあるのかなと。そんな中で吉澤委員がおっしゃった、このケースは本当にまれなケースであって、むしろそのまれなケースで、それに当たる議員を誰にするのかというところをちゃんとこだわったほうがよいのではないか、事前に決めておいたほうがよいのではないかというところに、僕は、吉澤委員のほうに賛成をしております。  その中で、今、金原委員がおっしゃった、自己完結をしなければいけないという中では、その監査という役割の方が任期の中で自己完結している部分が多くあるので、ふさわしいのかなと思いました。 ◆(石田委員) 僕はその知り得た情報を直接使って一般質問をするとか、委員会等で質問をするとかいうことはあってはならないと思うのですね。だけれども、そういう個別具体のケースがあります、この問題は、大きく捉えると、こういう組織の問題があると。だから、この部分を摘示しないで、一般的にこういう組織の問題で、こういう部分が問題だよねと質問をしたりして、知り得た情報を個別具体に出すのではなく指摘をしていくことは可能だと思うし、僕はそれはむしろやるべきだと思うのですね。  だから、そういう意味では、監査がなってしまうと、これは一般質問できませんから、その部分は、メリット、デメリットをどう考えるのかというところは、結構慎重に考えたほうがよいのではないかと思いました。やはり中のことを見てみないと、どういう課題があるのかも、実際、我々議員、まだまだ□□な部分があると思いますので、その部分はどう働くのかなということが、監査にするということがどうなのかなということは、ちょっと感じたということは意見として述べておきます。 ◆(堀口委員) 私も今回この議員を入れるということに関しては、今いろいろ皆さんから御意見があったと思うのですが、でも、私は今回、こういった事態が起きて、市議会がほとんどそういった状況を知らなかったということもあって、その反省の上に、私たちは、職場環境をよくしたいということを決意して、この条例をつくるわけですから、やはりその議員が関わるというところは大事ではないかと思います。  一方で、先ほどの懸念されていることもごもっともだと思いますし、吉澤委員が言われたように、ここを誰が担うのかが大変重要になってくるのかなと思いますので、ここにどういった方が適切なのかを、ちょっと前に進められたらよいのではないかと思います。 ◆(赤嶺委員) 議員を入れることについてですが、やはりこの大きな問題に対して、これから議会がどういう姿勢で取り組んでいくのかという重要な部分であると思います。先ほど他の委員からもありましたが、今問題になっているハラスメント事案は、残念ながら議会は、前副市長が退職して、記事で初めて知ったと。記事が出てこなければ知らなかったのですね。つまり後手後手の対応をせざるを得なくなったということは事実だと思います。  ハラスメント対策委員会は、相談内容、御相談を受けたハラスメント事案が全てこの委員会に行くというわけではなくて、やはり紛争の解消に至らないような事案がこの委員会にかけられると私は考えていますので、そういった事案に対しては、しっかりと議会から出た議員委員として参画していくことは非常に重要であると思います。  こうした対応に当たることによってハラスメントの対応能力は上がっていきますし、それはやはり議会ハラスメント防止にも有効な知見を与えてくれると考えています。  その場合に、これは職員間だから議員は参加しないとなると、その部分情報が全く入らないようになる。これは先ほど石田委員がおっしゃっていたようにブラックボックスをつくりかねないと懸念をするものであります。したがって、私としては原案のとおり議員1名は参画をさせるべきだと考えています。  その議員1名をどうやって出すのかに関しては、まだこれはこのまま、この素案を上程するわけではありませんので、皆様からいろいろ御意見もありますので、今後パブリックコメントの結果を踏まえた上で判断をしていけばよいのではないかと思います。  私は、監査という案はよい案ではないかと思っています。 ◆(金原委員) 第9条の第5項に、申出について議長に報告という部分があるので、報告という項目が載っている部分においては、当然ブラックボックスというのは、今まで何もなかったから報告もないし、一切ないからブラックボックスという表現を使ったのかと思うのですが、これはちゃんと条文の中で、報告しなければならないという部分があるので、知り得ないということにはならないと思います。 ◆(赤嶺委員) 私がブラックボックスと申し上げましたのは、結果だけではなく経緯も含めて知るべきだという意味であります。 ◆(金原委員) 結局、経過については一切、委員は自己完結なので、どうやって知るのかなというか、そこは僕、個人情報部分で、職員のそういう情報に関して、それをどのように活用していくのかという部分が、そこで使えてしまっていいのかなというか、今、調査特別委員会の内容と同じだから、そこに関しては一緒かなと思うのですね。  しっかりと秘密保持してあげて、職員身分を確保してあげなければいけないという部分があるから、どの時点で議員が、委員会の内容、聞いた部分を、どうやってブラックボックス化しなくて、発展的に活用していけるのかという部分が、できるのかなと、僕はそこが疑問なんですよね。ただ議員が加わっただけで次に生かせるのかと。  委員会の中で完結しなければいけないことを、さっき石田委員は一般質問とかで、うまくそこの部分に触れないような全体的な部分でと言っていましたが、多分それはそんなに簡単ではないですよね。そこを触れないで、全体的な部分で一般質問をつくっていくなどということは、そんなに簡単ではないと思いますよね。 ◆(吉澤委員) いずれにしても、今様々な意見を言いましたが、これから市側と様々調整もするでしょうし、パブリックコメントの中で市民の方、あるいはいろいろな方の意見があると思うので、委員長、議長を中心に、その辺もまとめていただきながら、やはりパブリックコメントをしっかり行って、総合的に我々も判断をしていくということでよいと思いますので……。 ◆(山崎委員) 今、御意見は御意見だと思うのですが、最初におっしゃったことは、ちょっと違うのかなと思って、第9条の第5項の議長に報告するというのは議員の場合なので、さっきおっしゃった御意見には当てはまらないのかなと思いました。それだけです。 ○(井上委員長) ほかに。  それでは、いずれにしても、例えば当事者議員であったり、市長等であったりした場合には議員も入るということですので、一応この条文はこのままにして、細かい規則、選び方とか、そういったものは規則のほうで定めていくというようなことでよろしいですか。  それでは、一部第3条、第4条、第5条のところのみ変更して……。 ◆(石田委員) 今の話の流れのことには意見はなかったのですが、全体としてはちょっと幾つか、公的な場でしっかりと伺っておきたいことがあったので……。 ○(井上委員長) 今ですか。 ◆(石田委員) はい、大丈夫ですかね、ありがとうございます。  まずは、この(第三者相談窓口)ですが、(第三者相談窓口)は第10条から始まりますよね。そして「第三者相談窓口相談員は、弁護士、臨床心理士等ハラスメント事案に係る専門的知識を有する者から、必要な者を選任する」ということで、これは立てつけとして市長が選任するということになっていると思うのですが、具体的にはこれは規則で定めていくということと捉えていいのですかね。 ○(井上委員長) まあ、そういうことです。 ◆(石田委員) 要するに、いかに客観性市長によったものではなくて、本当にその客観的な第三者を選任していくものをつくっていくのかということが非常に課題になってくると思うのですが、そこに関してはしっかりと規則で定めるということは、ここで確認しておきたいのですが……。 ○(井上委員長) 細かい部分に関しては、条文は、あくまでもこれは条文ですし、この部分はどうなっているのかなというあやふやな部分は、ほかの条文にもあると思うのですね。そういったところは規則で定めていくという解釈ですが、よろしいですか。 ◆(石田委員) 事務局に確認したいのですが、規則の変更に関しては、議会の中で議決は必要なく、市長は変えられると思うのですが、間違いないですか。 ◎議事係長 今、規則とおっしゃられているものは、この条例の施行規則ということであれば、市長の権限でということになります。  以上です。 ◆(石田委員) その中で、規則で定めると、そういう脆弱性が出てきますから、少なくとも規則を変えた場合には、市議会に報告をするとか、そういったもので定める必要があるのかなと。できれば僕は条例でしっかりと客観性を担保したほうがよいのかなとは思うのですが、これからパブリックコメント等もあると思いますので、それも含めて最終的な結論を出していければと思います。 ○(井上委員長) では、先ほどの続きになりますが、まずこの条文案の中で第3条、第4条、第5条の入替えを行い、この素案をもって議長に提出をしようと思いますが、いかがでしょうか。 ◆(石田委員) あっ、もう1個。 ○(井上委員長) 簡潔にお願いします。 ◆(石田委員) はい、簡潔に行きます。次に、第9条の部分ですが、(相談等申出等の手続)の第6項で、申出に係る事案の加害者が市長とされている場合、この条例規定による権限の行使は何々と言って、副市長等がその職務等を代理するということで、つまり、市長パワハラが、報告が入ってきた場合には、副市長に話が行くということになっているのですが、これだと客観性を担保することが難しいのではないかと思うのですが、この辺の考え方というのはどうなのかということを伺いたいのですが……。 ○(井上委員長) この条例素案をつくる際に、市長等からの、例えば市長当事者であった場合、相談窓口のところに連絡が行ったときには、市長等議員は、自動的にハラスメント委員会のほうに流れるというようなことは、ここには書いていないですが、そういったことで規則でやっていこうねというような話にはなっていました。 ◆(石田委員) つまり、受けるものは一応、副市長ということで、市長のある種部下になりますが、その副市長に対しては、規則でしっかりと縛るから、しっかりと報告はされるのだよということで、そのシステムの機能を担保するという考え方ということでしょうか。 ○(井上委員長) そうですね。 ◆(石田委員) はい、了解しました。 ○(井上委員長) ほかに、よろしいですか。それでは、この素案で、第3条から第5条の入替えをした上で議長に提出いたしますので、よろしいでしょうか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) それでは、そのように決定をさせていただきます。  暫時休憩いたします。               午後2時45分 休憩               午後2時46分 再開 ○(井上委員長) 再開いたします。 ◆(石田委員) すみません、先ほど私の発言の中で「□□」という言葉がございましたが、これは非常に差別的な用語であると考えましたので、発言の撤回を求めます。 ○(井上委員長) では、ただいまの石田委員からの発言の取消しの申出を許可することに異議はありませんか。
                       全 員 了 承 ○(井上委員長) それでは、異議なしと認めます。よって、石田委員からの発言の取消し申出を許可することといたします。  それでは、今後の流れについて事務局に説明を求めます。 ◎議事係長 ただいま、本日の本委員会での決定を受けて仮称「大和ハラスメント防止条例」の素案議長に提出されるということになりました。議長は、同案について各派代表者会で全会派の同意を得た上で、9月に30日間パブリックコメントを実施し、10月には寄せられた意見に対する市議会の考え方の検討、作成、意見を受けての条文修正の検討、本委員会での条例最終案の確定を本委員会にお願いしたい意向でございます。  これを受け、11月初旬に本委員会を開催していただき、パブリックコメントで寄せられた意見に対する市議会の考え方と条例の最終案を決定していただき、その後、議長に提出いただくことが想定されてございます。  この流れで実施された場合、議案の上程は議会運営委員会での協議を経て、12月定例会となる想定でございます。  以上でございます。 ○(井上委員長) 条例策定について、今後は事務局から説明させた流れになると想定をいたしております。パブリックコメントの実施後、いただいた意見について検討することとなります。委員の皆様には御尽力をお願いすることとなりますので、12月定例会での条例案上程に向け御協力をお願いいたします。  それでは、その次に行きます。 △2 その他 (1)委員会における発言の取消しについて ○(井上委員長) 2、その他、(1)委員会における発言の取消しについて。石田委員から、6月9日の本委員会における発言の取消しについて申出がありました。本件について事務局に説明を求めます。 ◎議事係長 6月23日に開催されました議会運営委員会において、石田委員から、6月9日の本委員会における発言の取消しについて申出があり、本委員会石田委員が発言の取消しの申出を行い、発言の取消しについて諮ることが確認されました。  このため、前回7月13日の本委員会で議題とし、石田委員が発言の取消しの申出を行う予定でございましたが、石田委員が当日欠席となりましたため、本件につきましては本日の本委員会で諮られることとなりました。  以上でございます。 ○(井上委員長) それでは、石田委員に発言を求めます。 ◆(石田委員) ありがとうございます。6月9日の本委員会、日程1、前副市長辞職等に関する事項について、(3)の参考人聴取の総括についてにおける私の発言で、「□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。」との発言を、これは過度な発言だったと思いますので、取消しをお願いするものでございます。 ○(井上委員長) それでは、お諮りいたします。  ただいまの石田委員からの発言の取消しの申出を許可することに異議ありませんか。                    全 員 了 承 ○(井上委員長) 異議なしと認めます。よって、石田委員からの発言の取消し申出を許可することと決します。 (2)その他 ○(井上委員長) その他、ほかに委員から何かございますか。よろしいですか。  それでは、次回の日程についてお知らせをしたいと思います。事務局から説明をお願いします。 ◎議事係長 次回の日程につきましては、時宜を見て委員長が議長とも相談され、決定する見込みでございまして、委員各位には決まり次第お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○(井上委員長) それでは、以上で閉会いたします。               午後2時51分 閉会...